社会保険労務士宮原が豊富な経験と専門知識で
障害年金の受給を全面的にサポートをいたします!
年を重ねたら老齢年金が受給できるのは皆さんご存知ですが
同じように、障害をお持ちの方は障害年金を受給できます。
ただし、その障害について
「初診日はいつかその時何の年金制度に加入していたか」
「それまでの公的年金期間の保険料の納付状態はどうか」
「障害の程度はどうか」
という3つの要件を満たしていなければなりません。
年金制度は複雑で、特に障害年金は、制度が分かりにくく
また、疾病や障害は無限大にあり、その症状も同じものがありません。
個々の障害によって、初診日の要件や障害の状態の表し方も違います。
ご相談から受給までの流れ
1.2.面談までの費用は頂きません。
3.調査、書類作成 提出までの間の諸費用として着手金 20,000円
5.裁定決定後 報酬として年金額の2か月分
遡及請求など、複雑な事案の報酬については、受託の際にご相談の上決定いたします。また、不支給の場合、報酬は頂きません。
基本的には交通費、旅費出張、出張日当は頂きません。
近隣県以外の遠方に出向く場合には費用については事前にお伝えします。
診断書等医療機関に対して支払うもの、行政機関交付の書類費用についてはご負担願います。