厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署は、10月を「年次有給休暇取得促進期間」としています。
年次有給休暇については、職場の環境や仕事内容によって、なかなか取得し辛いのが現状なのではないでしょうか。しかし、年次有給休暇の取得は労働基準法で守られており、単に忙しいからというような理由で拒否することはできません。
とはいえ、繁忙期などで年次有給休暇を取得されたり、集団で同時期の年次有給休暇を申請されては、使用者も出勤するほかの労働者もたまったものではありません。当然のことではありますが、労働者・使用者双方での対話、歩み寄りと、計画性が必要となってきます。
これを機に、年次有給休暇の計画的取得について、検討してみてはいかがでしょうか。もし有用な情報を得たい場合は、地方自治体の労働局、社会保険労務士までどうぞ。